A. 市役所が発行する通所受給者証があれば、障害者手帳や療育手帳が無くても利用することができます。
「受給者証が無い際でも通所は可能です。(自費通所となります。)」
A. 療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものである一方、 受給者証は≪福祉や医療のサービスを利用できる証明≫として市区町村が発行しているものです。
障害の度合いによって障害者手帳が取得できなかった方や、障害者手帳をもらうのに抵抗があり取得をされていないご家庭の方々が、受給者証を取得することで、お子さまの生活能力の向上における訓練や社会性を身に着けるソーシャルスキルトレーニングなどを行う福祉サービスの支援を受けることができます。
A. てんから~ずでは児童発達支援/放課後等デイサービスを行っております。就学前のお子様や小学生以上のお子様が対象です。
A. 児童福祉法に基づくサービスの一つで、障害児のみならず、発達の遅れが気になるお子様も対象となります。
A. スタッフが個別に対応させて頂きますので、ご安心ください。集団プログラムだけでなく、個別プログラムも用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
A.
◾児童発達支援
・0歳児から2歳児クラスで非課税世帯の方は、無償でご利用いただけます。
(0歳児から2歳児クラスの第2子以降のお子さまは、無償でご利用頂けます。)
・3歳児から5歳児クラスも無償でご利用いただけます。※「満3歳になって初めての4月1日から3年間」
・おやつ代、創作的活動に係る材料費実費、事業所外活動に係る交通費等実費、その他日常生活において通常必要となるものに係る費用はご利用者様の負担となります。
◾放課後等デイサービス
・保護者様の所得等の状況に応じて、負担上限月額が設けられています。該当負担上限月額を超える利用者負担額を支払う必要はありません。
・非課税世帯の方は、無償でご利用いただけます。
※市町村民税課税世帯別(所得割28万円未満:月額上限金額:4,600円/所得割28万円以上:月額上限金額:37,200円)
A. 幼稚園、保育園に通園しながらご利用していただく事が可能です。
また他の通所事業所との併用も可能です。
ご要望や体力面を考慮して、日数を変更したり、様子を見て、幼稚園後の午後利用へと切り替えていくこともできます。詳しくはご相談ください。
A. 原則は知的の障害のある、もしくはその疑いのあるお子さまが対象です。お子さまの危険度を鑑みてご判断を申し上げます。
A. 大変恐縮ながら、法律上、医療行為を行うことはできません。胃ろうや、経管栄養の方なども同様で対応はできません。